まん延防止等重点措置内容 - æ±äº¬é½ ã¾ã"延é²æ¢çéç¹æªç½® 対象å°å 23åºã¨6å¸ã« æ°åã³ããã¦ã¤ã«ã¹ Nhkãã¥ã¼ã¹ : 1.新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置 1区 域 23区、八王子市、立川市、武蔵野市、府中市、調布市及び町田市 2期 間 令和3年4月12日(月曜日)0時から5月11日(火曜日)24時まで 3実施内容の概要. まん延防止等の措置(法第31条の6第1項) 従業員に対する検査を受けることの勧奨 入場者の感染防止のための整理及び誘導 発熱、その他の症状のある者の入場の禁止 手指の消毒設備の設置 事業所の消毒 入場者へのマスク飲食の 「まん延防止等重点措置」の適用に当たって 〇「まん延防止等重点措置」として講ずべき内容(法令規定事項) ・ 飲食店に対する20時までの時短要請等 ・ 客に対するマスク着用等の感染防止措置の周知、当該措置を講じない者の 1.新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置 1区 域 23区、八王子市、立川市、武蔵野市、府中市、調布市及び町田市 2期 間 令和3年4月12日(月曜日)0時から5月11日(火曜日)24時まで 3実施内容の概要 まん延防止等重点措置を実施すべき区域における要請内容 1 区域 大阪府全域 要請期間 4月5日~5月5日 実施内容 府民への呼びかけ 資料2-1 4人以下※1でのマスク会食※2の徹底(特措法第31条の6第2項) 三重県まん延防止等重点措置 期間:令和3年5月9日から6月20日まで 実施区域:三重県全域 特に重点的に対策を講じる区域 (6月13日まで) 桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町、四日市市、菰野町、朝日町、川越町、鈴鹿
1.新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置 1区 域 23区、八王子市、立川市、武蔵野市、府中市、調布市及び町田市 2期 間 令和3年4月12日(月曜日)0時から5月11日(火曜日)24時まで 3実施内容の概要 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金まん延防止等重点措置分 対象期間 令和3年4月5日(月曜日)~4月24日(土曜日) 令和3年4月22日(木曜日)~4月24日(土曜日) 対象区域 神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市 伊丹市・宝塚市・川西 まん延防止等重点措置を実施すべき区域における要請内容 1 区域 大阪府全域 要請期間 4月5日~5月5日 実施内容 府民への呼びかけ 資料2-1 4人以下※1でのマスク会食※2の徹底(特措法第31条の6第2項) まん延防止等の措置(法第31条の6第1項) 従業員に対する検査を受けることの勧奨 入場者の感染防止のための整理及び誘導 発熱、その他の症状のある者の入場の禁止 手指の消毒設備の設置 事業所の消毒 入場者へのマスク飲食の 「まん延防止等重点措置」の適用に当たって 〇「まん延防止等重点措置」として講ずべき内容(法令規定事項) ・ 飲食店に対する20時までの時短要請等 ・ 客に対するマスク着用等の感染防止措置の周知、当該措置を講じない者の
「まん延防止等重点措置」の適用に当たって 〇「まん延防止等重点措置」として講ずべき内容(法令規定事項) ・ 飲食店に対する20時までの時短要請等 ・ 客に対するマスク着用等の感染防止措置の周知、当該措置を講じない者の 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金まん延防止等重点措置分 対象期間 令和3年4月5日(月曜日)~4月24日(土曜日) 令和3年4月22日(木曜日)~4月24日(土曜日) 対象区域 神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市 伊丹市・宝塚市・川西 まん延防止等の措置(法第31条の6第1項) 従業員に対する検査を受けることの勧奨 入場者の感染防止のための整理及び誘導 発熱、その他の症状のある者の入場の禁止 手指の消毒設備の設置 事業所の消毒 入場者へのマスク飲食の 1.新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置 1区 域 23区、八王子市、立川市、武蔵野市、府中市、調布市及び町田市 2期 間 令和3年4月12日(月曜日)0時から5月11日(火曜日)24時まで 3実施内容の概要 三重県まん延防止等重点措置 期間:令和3年5月9日から6月20日まで 実施区域:三重県全域 特に重点的に対策を講じる区域 (6月13日まで) 桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町、四日市市、菰野町、朝日町、川越町、鈴鹿 まん延防止等重点措置を実施すべき区域における要請内容 1 区域 大阪府全域 要請期間 4月5日~5月5日 実施内容 府民への呼びかけ 資料2-1 4人以下※1でのマスク会食※2の徹底(特措法第31条の6第2項)
1.新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置 1区 域 23区、八王子市、立川市、武蔵野市、府中市、調布市及び町田市 2期 間 令和3年4月12日(月曜日)0時から5月11日(火曜日)24時まで 3実施内容の概要
まん延防止等の措置(法第31条の6第1項) 従業員に対する検査を受けることの勧奨 入場者の感染防止のための整理及び誘導 発熱、その他の症状のある者の入場の禁止 手指の消毒設備の設置 事業所の消毒 入場者へのマスク飲食の 1.新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置 1区 域 23区、八王子市、立川市、武蔵野市、府中市、調布市及び町田市 2期 間 令和3年4月12日(月曜日)0時から5月11日(火曜日)24時まで 3実施内容の概要 まん延防止等重点措置を実施すべき区域における要請内容 1 区域 大阪府全域 要請期間 4月5日~5月5日 実施内容 府民への呼びかけ 資料2-1 4人以下※1でのマスク会食※2の徹底(特措法第31条の6第2項) 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金まん延防止等重点措置分 対象期間 令和3年4月5日(月曜日)~4月24日(土曜日) 令和3年4月22日(木曜日)~4月24日(土曜日) 対象区域 神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市 伊丹市・宝塚市・川西 三重県まん延防止等重点措置 期間:令和3年5月9日から6月20日まで 実施区域:三重県全域 特に重点的に対策を講じる区域 (6月13日まで) 桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町、四日市市、菰野町、朝日町、川越町、鈴鹿 「まん延防止等重点措置」の適用に当たって 〇「まん延防止等重点措置」として講ずべき内容(法令規定事項) ・ 飲食店に対する20時までの時短要請等 ・ 客に対するマスク着用等の感染防止措置の周知、当該措置を講じない者の
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金まん延防止等重点措置分 対象期間 令和3年4月5日(月曜日)~4月24日(土曜日) 令和3年4月22日(木曜日)~4月24日(土曜日) 対象区域 神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市 伊丹市・宝塚市・川西 1.新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置 1区 域 23区、八王子市、立川市、武蔵野市、府中市、調布市及び町田市 2期 間 令和3年4月12日(月曜日)0時から5月11日(火曜日)24時まで 3実施内容の概要 まん延防止等重点措置を実施すべき区域における要請内容 1 区域 大阪府全域 要請期間 4月5日~5月5日 実施内容 府民への呼びかけ 資料2-1 4人以下※1でのマスク会食※2の徹底(特措法第31条の6第2項) 「まん延防止等重点措置」の適用に当たって 〇「まん延防止等重点措置」として講ずべき内容(法令規定事項) ・ 飲食店に対する20時までの時短要請等 ・ 客に対するマスク着用等の感染防止措置の周知、当該措置を講じない者の 三重県まん延防止等重点措置 期間:令和3年5月9日から6月20日まで 実施区域:三重県全域 特に重点的に対策を講じる区域 (6月13日まで) 桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町、四日市市、菰野町、朝日町、川越町、鈴鹿
三重県まん延防止等重点措置 期間:令和3年5月9日から6月20日まで 実施区域:三重県全域 特に重点的に対策を講じる区域 (6月13日まで) 桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町、四日市市、菰野町、朝日町、川越町、鈴鹿 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金まん延防止等重点措置分 対象期間 令和3年4月5日(月曜日)~4月24日(土曜日) 令和3年4月22日(木曜日)~4月24日(土曜日) 対象区域 神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市 伊丹市・宝塚市・川西 「まん延防止等重点措置」の適用に当たって 〇「まん延防止等重点措置」として講ずべき内容(法令規定事項) ・ 飲食店に対する20時までの時短要請等 ・ 客に対するマスク着用等の感染防止措置の周知、当該措置を講じない者の 1.新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置 1区 域 23区、八王子市、立川市、武蔵野市、府中市、調布市及び町田市 2期 間 令和3年4月12日(月曜日)0時から5月11日(火曜日)24時まで 3実施内容の概要 まん延防止等の措置(法第31条の6第1項) 従業員に対する検査を受けることの勧奨 入場者の感染防止のための整理及び誘導 発熱、その他の症状のある者の入場の禁止 手指の消毒設備の設置 事業所の消毒 入場者へのマスク飲食の まん延防止等重点措置を実施すべき区域における要請内容 1 区域 大阪府全域 要請期間 4月5日~5月5日 実施内容 府民への呼びかけ 資料2-1 4人以下※1でのマスク会食※2の徹底(特措法第31条の6第2項)
1.新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置 1区 域 23区、八王子市、立川市、武蔵野市、府中市、調布市及び町田市 2期 間 令和3年4月12日(月曜日)0時から5月11日(火曜日)24時まで 3実施内容の概要
三重県まん延防止等重点措置 期間:令和3年5月9日から6月20日まで 実施区域:三重県全域 特に重点的に対策を講じる区域 (6月13日まで) 桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町、四日市市、菰野町、朝日町、川越町、鈴鹿 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金まん延防止等重点措置分 対象期間 令和3年4月5日(月曜日)~4月24日(土曜日) 令和3年4月22日(木曜日)~4月24日(土曜日) 対象区域 神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市 伊丹市・宝塚市・川西 まん延防止等重点措置を実施すべき区域における要請内容 1 区域 大阪府全域 要請期間 4月5日~5月5日 実施内容 府民への呼びかけ 資料2-1 4人以下※1でのマスク会食※2の徹底(特措法第31条の6第2項) 「まん延防止等重点措置」の適用に当たって 〇「まん延防止等重点措置」として講ずべき内容(法令規定事項) ・ 飲食店に対する20時までの時短要請等 ・ 客に対するマスク着用等の感染防止措置の周知、当該措置を講じない者の 1.新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置 1区 域 23区、八王子市、立川市、武蔵野市、府中市、調布市及び町田市 2期 間 令和3年4月12日(月曜日)0時から5月11日(火曜日)24時まで 3実施内容の概要 まん延防止等の措置(法第31条の6第1項) 従業員に対する検査を受けることの勧奨 入場者の感染防止のための整理及び誘導 発熱、その他の症状のある者の入場の禁止 手指の消毒設備の設置 事業所の消毒 入場者へのマスク飲食の
三重県まん延防止等重点措置 期間:令和3年5月9日から6月20日まで 実施区域:三重県全域 特に重点的に対策を講じる区域 (6月13日まで) 桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町、四日市市、菰野町、朝日町、川越町、鈴鹿 まん延防止等の措置(法第31条の6第1項) 従業員に対する検査を受けることの勧奨 入場者の感染防止のための整理及び誘導 発熱、その他の症状のある者の入場の禁止 手指の消毒設備の設置 事業所の消毒 入場者へのマスク飲食の まん延防止等重点措置を実施すべき区域における要請内容 1 区域 大阪府全域 要請期間 4月5日~5月5日 実施内容 府民への呼びかけ 資料2-1 4人以下※1でのマスク会食※2の徹底(特措法第31条の6第2項) 1.新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置 1区 域 23区、八王子市、立川市、武蔵野市、府中市、調布市及び町田市 2期 間 令和3年4月12日(月曜日)0時から5月11日(火曜日)24時まで 3実施内容の概要 「まん延防止等重点措置」の適用に当たって 〇「まん延防止等重点措置」として講ずべき内容(法令規定事項) ・ 飲食店に対する20時までの時短要請等 ・ 客に対するマスク着用等の感染防止措置の周知、当該措置を講じない者の
1.新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置 1区 域 23区、八王子市、立川市、武蔵野市、府中市、調布市及び町田市 2期 間 令和3年4月12日(月曜日)0時から5月11日(火曜日)24時まで 3実施内容の概要 まん延防止等重点措置を実施すべき区域における要請内容 1 区域 大阪府全域 要請期間 4月5日~5月5日 実施内容 府民への呼びかけ 資料2-1 4人以下※1でのマスク会食※2の徹底(特措法第31条の6第2項) 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金まん延防止等重点措置分 対象期間 令和3年4月5日(月曜日)~4月24日(土曜日) 令和3年4月22日(木曜日)~4月24日(土曜日) 対象区域 神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市 伊丹市・宝塚市・川西 「まん延防止等重点措置」の適用に当たって 〇「まん延防止等重点措置」として講ずべき内容(法令規定事項) ・ 飲食店に対する20時までの時短要請等 ・ 客に対するマスク着用等の感染防止措置の周知、当該措置を講じない者の 三重県まん延防止等重点措置 期間:令和3年5月9日から6月20日まで 実施区域:三重県全域 特に重点的に対策を講じる区域 (6月13日まで) 桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町、四日市市、菰野町、朝日町、川越町、鈴鹿 まん延防止等の措置(法第31条の6第1項) 従業員に対する検査を受けることの勧奨 入場者の感染防止のための整理及び誘導 発熱、その他の症状のある者の入場の禁止 手指の消毒設備の設置 事業所の消毒 入場者へのマスク飲食の
「まん延防止等重点措置」の適用に当たって 〇「まん延防止等重点措置」として講ずべき内容(法令規定事項) ・ 飲食店に対する20時までの時短要請等 ・ 客に対するマスク着用等の感染防止措置の周知、当該措置を講じない者の
1.新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置 1区 域 23区、八王子市、立川市、武蔵野市、府中市、調布市及び町田市 2期 間 令和3年4月12日(月曜日)0時から5月11日(火曜日)24時まで 3実施内容の概要 まん延防止等重点措置を実施すべき区域における要請内容 1 区域 大阪府全域 要請期間 4月5日~5月5日 実施内容 府民への呼びかけ 資料2-1 4人以下※1でのマスク会食※2の徹底(特措法第31条の6第2項) 「まん延防止等重点措置」の適用に当たって 〇「まん延防止等重点措置」として講ずべき内容(法令規定事項) ・ 飲食店に対する20時までの時短要請等 ・ 客に対するマスク着用等の感染防止措置の周知、当該措置を講じない者の 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金まん延防止等重点措置分 対象期間 令和3年4月5日(月曜日)~4月24日(土曜日) 令和3年4月22日(木曜日)~4月24日(土曜日) 対象区域 神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市 伊丹市・宝塚市・川西 三重県まん延防止等重点措置 期間:令和3年5月9日から6月20日まで 実施区域:三重県全域 特に重点的に対策を講じる区域 (6月13日まで) 桑名市、いなべ市、木曽岬町、東員町、四日市市、菰野町、朝日町、川越町、鈴鹿 まん延防止等の措置(法第31条の6第1項) 従業員に対する検査を受けることの勧奨 入場者の感染防止のための整理及び誘導 発熱、その他の症状のある者の入場の禁止 手指の消毒設備の設置 事業所の消毒 入場者へのマスク飲食の
まん延防止等の措置(法第31条の6第1項) 従業員に対する検査を受けることの勧奨 入場者の感染防止のための整理及び誘導 発熱、その他の症状のある者の入場の禁止 手指の消毒設備の設置 事業所の消毒 入場者へのマスク飲食の まん延防止等重点措置. 1.新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置 1区 域 23区、八王子市、立川市、武蔵野市、府中市、調布市及び町田市 2期 間 令和3年4月12日(月曜日)0時から5月11日(火曜日)24時まで 3実施内容の概要
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